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書き取れた裁判内容を記録します。
順次、加筆訂正をしていくと思いますが、 正確にそのままのではなく、そのような意味の発言 ということですのでご了承ください。 --------- 広島DPボランティア基金返還等請求訴訟第4回 被告側は代理人1名 原告側は5名前後 第5回期日 11/16(金)10時〜 ---------- 開廷 原告側(以下、原):調査嘱託の結果を裁判資料として提出します。 使途不明金、他者への大口振込みの内容を釈明してほしい。 被告側代理人(以下、被):(強い口調で)詳しくは見ていない。 3日前に受け取ったので。 原:分析した結果も資料として出してある。発表した帳簿上の収支と 違うところが多々ある。 約1億500万円の使途不明金の釈明を求める。他にも、手渡しの募金もある。 (資料内の細かい数字訂正発言) 被:持っている資料は全部開示した。調査嘱託に入っていない 通帳も見るかと思い、原告側に渡したが、必要ないということで こちらに戻された。個人の通帳なのですでに(団体代表)本人に 返したが、その後、原告側からもう一度見せてほしいと言われた。 個人のものなので、私も(個人情報保護の観点で)責任が持てないので、 それなら改めて調査嘱託してくれと(原告側に)言った。 被:(憮然として)募金と、この裁判は関係ない。 なぜ開示・釈明しなければならないのか。 原:全体が犬の為に集められた金なので、個人的な消費に 使われたなら詐欺になる。 被:金の使い道をなぜ明らかにせねばならないのか、わからない。 各原告の金の行方は(原告が問題とする大口振込みなのか)わからない。 この裁判は各原告の寄付した金のことだけの裁判だ。 原:全体の金の行方は大切だ。 (団体は)シェルター基金は「シェルター基金と明記しろ」と ホームページ内で明記している。 大きな募金は、TV放送後に次々と集まったが、そのTV報道の中でも、 全て「広島の犬の為」の金と放送されており、シェルターの為との 内容の放送は無かった。収入のどの部分が、 約6000万円のシェルター建設の為の寄付なのか。 被:開示した中に書いてある。 原:会計報告が何回も行われたにもかかわらず、この開示した 収支をきちんと発表した物は一つも無かった。 グッズの売り上げなどは4000万円と言ってみたり、次の会計報告では シェルター用募金だと言ってみたりしている。 裁判官:被告が釈明するべき内容があると、原告が主張するなら 書面で出すこと。他に何かありますか。 原:特にありません。 被:(強めに)証人申請があるんでは? 原:あります。証人を申請します。 裁判官:書類の確認。うなずく仕草。 被:肘を付いて、頭を右手に置き、左手で手帳をめくる 原:もう少し発言を良いですか。 裁判官:この件と関わることだけなら。 原:すでに資料とともに、釈明の必要がある理由について 提出している。 原:分析の中で、代表の内縁の妻の親であるカワバタマリコに 振込みをしているが、この件も明らかにしてほしい。 被:裁判官を見て少し笑う 裁判官:(強めに)釈明の理由を書面で提出してからになる。 裁判というのは事前に書面で提出したことについて 発言するものであって、当日に何を言っても良いものではない。 原:慣れていないので、申し訳ありません。 発言は大体以上 ------------ あとは次回期日の相談。双方の弁護士の都合を聞き、 次回期日決定です。 被告側代理人は、閉廷後、急いで退室していきました。 広島で新しい家族を待ってますさまブログでも詳しくUPされてますので、ご覧ください。 |
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今日の第4回の宰判は案の定また「書類を出せ。」で終わったようです。 それでも、彼らの収支報告の矛盾点が明らかになりましたし、原告のみなさんが裁判前に税務署に立ち寄られて、かなりいい感触を得たようです。 いろいろエッセイ【2007/09/22 01:59】
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